教えてまもるくん06

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第6回 擁壁に関しての国の方針

擁壁は、『行政担当者が把握しているもの』と、『任意擁壁という許可なく設置できるもの』とで、2種類あります。

行政担当者が把握している擁壁は、確認申請が必要な2m以上の高さがあるものや開発許可申請が必要なものであり、それ以外は任意で設置できる擁壁となっております。
任意で設置できる擁壁や数十年前に築造された危険な擁壁など、国が全体把握をできていないため、度重なる地震により、健全ではない擁壁の倒壊が多くみられました。
そのため、現状の擁壁状況の把握と健全度の低い擁壁対策の指針が急務とされ、国土交通省が建築基準法などを考慮して『宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル』を作成しました。『宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル』に基づきチェックを行い擁壁の現在の「健全度」を調査し、「予防保全対策」の方法をHPで解説しています。

『宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル』
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000069.html

こちらのチェックでは、資格などが必要なく、誰でも行えるようにわかりやすく記載がなされています。しかし、最終判断は、行政担当者などが行うとなっております。
擁壁チェックを行ったデータを集計し、自治体に把握をさせ、健全度の低い擁壁の所有者に、補修や指導、または勧告を行い、所有者に予防保全対策を実施させることにより、宅地防災の推進を図る目的で進行しています。

補修方法の選定や詳細の判断は、『専門家』に委ねられていますが、『専門家』の定義はされていないため、現在では、『建築士』が担っています。全国で防災意識が高くなっていますが、『擁壁の専門家』は、現在思案中となっています。

よって、『建築士』も擁壁のプロではないために、(一社)日本擁壁保証協会へのお問い合わせは、一般の方だけではなく、実は、『行政担当者』・『建築士』からも多くのご相談をいただいております。

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