教えてまもるくん08
第8回 擁壁に関係する法律
高い擁壁を造ったり、古い擁壁を造り変えたりする際、様々なところで、擁壁の基準や許可で規制があります。
擁壁に関わる法律としては主に2つ「建築基準法」と「宅地造成等規制法」があります。
擁壁の一般的な法律として、2m以上の高さの擁壁を新しく造る際には、「建築基準法」により、工作物申請が必要になります。この工作物申請には、構造計算・地盤調査など専門性の高い調査や資料が必要になります。また、3m以上の高低差がある際には、崖条例が適用され、安全な擁壁が設置されていないと、崖に見なされます。(高さなどは自治体により多少異なります。)
参考までに、「千葉県」の例を記載しますが、詳しくは各行政にお問い合わせください。
わが家を建てるための法律知識-がけについて/千葉県https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/houritsu/gake.html
そして、古い擁壁を再利用して住宅等の建物を建築をする場合も、建築士により調査を行い、安全の証明が必要になったりすることもあります。
(詳しくは次の回で説明します!!)
古い擁壁の場合には、今の擁壁と構造計算や法律が異なるため、『既存不適格擁壁』となることもありますが、だからと言って、危険な擁壁とはなりませんので、ご注意ください。その逆に、新しい擁壁であっても、許可申請をしていないなどの行政に認められていない擁壁もあります。そういった場合も、「建築基準法」に則り建築が出来ない場合もありますので、擁壁がどういったものか、専門家に調べてもらう必要があります。
専門家には、2種類(2つの主要な分野が)あります。
(1)工作物申請における検査済擁壁などの申請を調べる専門家(不動産事業者や建築士など)
(2)擁壁自体が安全かどうかを調査する専門家(擁壁診断士やコンクリート診断士など)
どちらの分野も非常に重要ですので、関連する質問や懸念事項について、それぞれの専門家にご相談いただくことをお勧めします。